令和6年能登半島地震による被災に伴う被災地特例措置

令和6年9月11日調べ

 

〇令和6年能登半島地震の特定非常災害及び激甚災害への指定を踏まえた特例措置等の指定に係る通知・事務連絡等

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37417.html

 

(介護福祉)

(令和6年4月9日)

◆令和6年能登半島地震により被災した施設における事業再開に伴う指定等基準の取扱いについて(Q&A)

事業の再開に伴う当面の指定等基準の取扱いに関するQ&Aについて、都道府県等に対し周知したものです。

https://www.mhlw.go.jp/content/001242768.pdf

 

(令和6年1月10日)

◆令和6年能登半島地震の発生に伴う社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣依頼について

www.mhlw.go.jp/content/001188796.pdf

 

◆令和6年能登半島地震の発生に伴う社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣要望について

各都道府県に対し、管内市町村、福祉関係団体等の協力により被災地の社会福祉施設等への派遣が可能な介護職員等を登録するよう依頼するとともに、石川県に対し、介護職員等の派遣が必要な被災地の社会福祉施設等を登録するよう依頼したもの。

https://www.mhlw.go.jp/content/001188797.pdf

 

◆令和6年能登半島地震の発生に伴う社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣依頼について(第3回・4月分)

https://www.mhlw.go.jp/content/001218384.pdf

 

◆令和6年能登半島地震の発生に伴う社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣要望について(第3回・4月分)

各都道府県に対し、管内市町村、福祉関係団体等の協力により被災地の社会福祉施設等への派遣が可能な介護職員等を登録するよう依頼するとともに、石川県に対し、介護職員等の派遣が必要な被災地の社会福祉施設等を登録するよう依頼したもの。(4月派遣分)

https://www.mhlw.go.jp/content/001218385.pdf

 

(医療)

◆令和6年能登半島地震の被災に伴う医療法等の取扱いについて

令和6年1月1日の令和6年能登半島地震に伴う医療法、医療法施行令、医療法施行規則の取扱いについて、都道府県等からお問い合わせがあった事項をまとめています。

www.mhlw.go.jp/content/001187719.pdf

 

◆令和6年能登半島地震による被災に伴う被災地特例措置の今後の取扱いについて(案)

中医協9/11

〇「当該特例措置について、その期限を令和6年12月末までと設定した上で、当該特例措置を活用している保険医療機関数等をアンケート等により把握し、その結果をもとに、期限を延長するかどうかを検討していくこととしてはどうか。」

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001302604.pdf

 

◆令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて

被災地の医療機関・薬局等での保険診療について、仮設建物での継続、処方箋を持参できない場合の調剤、定数超過入院・人員配置基準や訪問看護の柔軟な対応等の特別な対応について周知したものです。(その1)

https://www.mhlw.go.jp/content/001186618.pdf

 

◆令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(その2)

被災地での保険診療について、被災地での患者受入や被災地からの転院受入の際のやむを得ない場合の平均在院日数等の施設基準等の柔軟な対応について周知したものです。

https://www.mhlw.go.jp/content/001187336.pdf

 

(令和6年1月12日)

◆令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(その3)

被災地における保険診療によるオンライン診療の実施の場合の要件や届出の取扱いや、DPC 対象病院が提出するデータ提出加算、医療機関が提出する外来データ提出加算等各種データの提出期限の取扱いについて周知したものです。

https://www.mhlw.go.jp/content/001189989.pdf

 

 

◆災害支援法の中での、医療機関等への派遣での診療報酬の取り扱いがあります。

(1)費用支弁対象について

ア 人件費

医師等の派遣先の医療機関等(以下「派遣先機関」という。)において、保険診療として診療を行った場合には、当該診療に要する費用は診療報酬として当該派遣先機関に対して支払われます。なお、派遣元機関と派遣先機関との個別の調整により、必要な費用の支払いを妨げるものではありません。

令和6年能登半島地震における医師等の保健医療従事者の派遣及び薬局における調剤に係る費用の取扱いについて

https://www.mhlw.go.jp/content/001189058.pdf

 

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